2019年も残り2カ月となりました
株取引や配当金で利益がでている場合、【損出し】をして節税を考える時期ではないでしょうか
【損出し】とは、株取引や配当金で利益が出ている場合、マイナスの株を売却(損切り)して利益と相殺すること、同じ銘柄を買い戻すことです
2019年はいつまでに損出しをすればいいのか、損出しについての説明と注意点をまとめます
【損出し(損益通算)】とは
株や投資信託の売却益や配当金、分配金には20.315%の税金がとられます
この税金は【2019年1月~12月末までの1年間】にでた利益に対してかかるものです
1年間の売却益が多く、思ったより税金がとられそうな場合『損出し(損益通算)=損切をして、同じ銘柄を買い戻すこと』をして節税することができます
損出しについて、具体的に説明させてくださいね
【A:損出しをしないパターン】
2019年1月~12月の株の売却益が10万円の場合
10万円(利益)×20%=2万円(税金)
10万円(利益)-2万円(税金)=8万円(実際の手取り利益)
*注*わかりやすいように、税金は20%で計算
【B:損出しをしたパターン】
2019年1月~11月の売却益は10万円、2019年12月にマイナス2万円の株を売却し、同額で買い戻した場合
{10万円(利益)ー2万円(損出し)}×20%=1万6000円(税金)
10万円(利益)-2万円(損出し)-1万6000円(税金)=6万4000円(実際の手取り利益)
損出しをしていない【A】、損出しをした【B】の保有株は全く同じです
損出しをすると、利益も支払う税金も少なくなります
【A】と【B】は保有している株は同じ
1年間の手取り利益【A】→8万円、【B】→6万4000円
支払う税金【A】→2万円、【B】→1万6000円
2018年私が損出しをして、税金を少なくした方法はこちら↓
損出しをすると、税金を今年支払うか、来年支払うかの違いになります
損出しをすることで、ポートフォリオのマイナスが減るため精神的な安心がえられます(笑)
株や投資信託の売却益だけではなく、株の配当金や投資信託の分配金の利益と相殺することが可能です
損出し(損益通算)最終日は、2019年12月26日
損出しは年末に行う人が多いようですが、1月~12月の1年間にでた利益に税金がかかるのでいつやってもかまいません
ただし、2019年の利益を相殺するためには、権利付き最終日までに取引が完了していることが条件です
すなわち、2019年12月26日(木曜日)までに含み損がでている銘柄を売却して損失を確定させる必要があります
2019年7月16日から株取引のルールが変わり、権利付き最終日は権利確定日の2営業日前になりました
2019年の大納会は、2019年(令和元年)12月30日(月)です
2019年は12月30日まで株取引ができますが、12月27日以降に売却した場合は受け渡しが2020年(翌年)になるので年内に損失は形上できません
2019年の利益を損出ししたい場合は、2019年12月26日(木)が損出しできる最終日になります
同じ銘柄を買い戻すことは、27日以降でも問題ありません
【損出し(損益通算)】特定口座損益を確認して、はやめに準備しよう
損出しの準備は、例年9、10月頃からすすめています
理由としては、年末には機関投資家の利益確定や、個人投資家の損出しが予想され相場が不安定になりやすいからです
秋頃になると、自分自身の実現損益がどれくらいか?!
見通しがたつので、損出ししやすいことも理由のひとつです
1年間の利益がどれくらいか確認する方法は『証券口座の特定口座損益』をみること
【楽天証券の場合】口座管理→特定口座損益(譲渡益税)
【SBI証券の場合】口座管理→取引履歴→譲渡益税明細→約定日「2019年1月2日~現在」
自分の証券口座の利益を確認して、利益がでていたら損出しを検討してくださいね
【株の損出し】雑所得との損益通算はできない
株や投資信託の利益・配当金・分配金を損出し(損益通算)する場合、雑所得との損益通算はできません
具体的にいうと、FX、仮想通貨、ソーシャルレンディングの利益との相殺はできないのでご注意ください
具体的に損出しをする方法は↓こちらのブログ↓に詳しくまとめています