確定申告

<節税>株・投資信託など投資の損を取り戻すために確定申告しよう

確定申告の時期が近づいてきましたね

平成30年分確定申告書の受付期間は、平成31年2月18日(月)~平成31年3月15日(金)です

株や投資信託をやっている方

平成30年は損がでてしまった

投資信託で利益がでたけれど、株で損をしてしまった

こんな方はいませんか?

確定申告をすることで、損を取り戻せるかもしれませんよ

株と投資信託の『損の繰越』『損失通算』を利用して節税しよう

特定口座「源泉徴収あり」で株や投資信託をやっている方は、たくさんの利益がでても確定申告は必要ありません

ただ下記に当てはまる人は、確定申告を上手に活用すれば節税になる場合があります

株も投資信託も損失がでた

株で利益がでたが、投資信託で損失がでた

『譲渡所得』は20%の税金がかかる

株や投資信託を売ってでた利益を『譲渡所得』といいます

譲渡所得は必ず所得税15%+住民税5%=合計20%の税金がかかるんです(NISA口座は除く)

そのため「譲渡所得ー20%(税金)=純粋な利益」となります

この20%の税金をいかに節税できるかがテーマです

株や投資信託の損失は3年繰り越せる(平成30年の損→2021年まで)

株や投資信託の売却で損失がでた場合

「譲渡損失の繰越控除」を利用すると損失を3年繰り越すことができます

平成30年の損失は、2021年まで繰り越せるということです

繰り越すメリットは…

「平成30年の損失」と「2019年、2020年、2021年の3年間の譲渡所得(利益)」と相殺できること

*注*損失より利益が多くなるまで、毎年(最大3年)確定申告をしてくださいね

例えば…

「平成30年は50万円の損失、2019年は40万円の利益をだした場合」

→2019年は、-50万円+40万円=-10万円の損失

2019年にかかるはずだった利益40万円×20%=8万円の税金がゼロ

2020年に10万円の損失のみを繰り越せる

損の繰り越しは3年しかできませんが、20%の税金は大きいですよね

節税のために、損失がでた場合は繰り越しをオススメします

株と投資信託の『損失通算』ができる

株や投資信託の売却でた利益と損失は、通算(あわせて計算)することができます

例えば…

「投資信託で50万円の利益、株で40万円の損失をだした場合」

損失通算あり

50万円-40万円=10万円の利益のため、10万円×20%=2万円の税金

損失通算なし

50万円×20%=10万円の税金

この場合、損失通算をすると8万円の節税になるんです

このように、異なる金融商品の利益と損失を相殺することで節税になります

注意が必要なのは…

日本株、外国株、信用取引、投資信託、ETF、Jリートは相殺できます

ただし、FX、先物、純金、仮想通貨とは、課税方法が異なるため相殺できません

NISA(つみたてNISA)口座は確定申告は必要ない

NISAは、売却益や配当金の税金がゼロになる制度です

たくさん儲かっても、非課税(税金ゼロ)です

注意が必要なのは…

NISA口座で利益や損がでても、他の口座と損益通算や損失の繰り越しはできません

利益も損はまるまる自分のものなので、NISA口座の取引は確定申告は必要ありません

確定申告の時は、NISA口座はわけて考えてくださいね

専業主婦は確定申告に注意が必要『配偶者控除の壁』

専業主婦の場合、株の売却益や配当金で38万円をこえると『配偶者控除』がうけられなくなります

株の売却益や配当金が、専業主婦の収入になるからです

そのため、損失通算や損失の繰り越しをする場合、注意が必要です

まとめ『確定申告は節税できる』

確定申告を利用して、節税できるのはこんな人です

株も投資信託も損失がでた人

異なる金融商品で利益と損失がでた人

他にも複数の証券口座で取引をしている人は、複数の口座の利益と損を通算できます

損をだしている口座があれば、利益がでた口座の税金を取り戻すチャンスです

特定口座で取引をしている人は『年間取引報告書』をチェックして、損益を計算してみてくださいね

損がでても諦めずに、少しでも税金を取り戻してくださいヽ(*^^*)ノ

↓確定申告の詳しいやり方は、この本がとてもわかりやすいです↓

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しゃちる
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投資歴7年目、30代前半の共働き地味女。年収400万、奨学金返済中でも資産運用できます。貯金がふえて、夫に優しくなりました(笑)株も節約も大好き!『給料+投資+ムリのない節約』トリプルで資産倍増中です。年収400万円からの投資術を大公開~♩