確定申告の時期が近づいてきましたね
平成30年分確定申告書の受付期間は、平成31年2月18日(月)~平成31年3月15日(金)です
株や投資信託をやっている方
平成30年は損がでてしまった
投資信託で利益がでたけれど、株で損をしてしまった
こんな方はいませんか?
確定申告をすることで、損を取り戻せるかもしれませんよ
Contents
株と投資信託の『損の繰越』『損失通算』を利用して節税しよう
特定口座「源泉徴収あり」で株や投資信託をやっている方は、たくさんの利益がでても確定申告は必要ありません
ただ下記に当てはまる人は、確定申告を上手に活用すれば節税になる場合があります
株も投資信託も損失がでた
株で利益がでたが、投資信託で損失がでた
『譲渡所得』は20%の税金がかかる
株や投資信託を売ってでた利益を『譲渡所得』といいます
譲渡所得は必ず所得税15%+住民税5%=合計20%の税金がかかるんです(NISA口座は除く)
そのため「譲渡所得ー20%(税金)=純粋な利益」となります
この20%の税金をいかに節税できるかがテーマです
株や投資信託の損失は3年繰り越せる(平成30年の損→2021年まで)
株や投資信託の売却で損失がでた場合
「譲渡損失の繰越控除」を利用すると損失を3年繰り越すことができます
平成30年の損失は、2021年まで繰り越せるということです
繰り越すメリットは…
「平成30年の損失」と「2019年、2020年、2021年の3年間の譲渡所得(利益)」と相殺できること
*注*損失より利益が多くなるまで、毎年(最大3年)確定申告をしてくださいね
例えば…
「平成30年は50万円の損失、2019年は40万円の利益をだした場合」
→2019年は、-50万円+40万円=-10万円の損失
2019年にかかるはずだった利益40万円×20%=8万円の税金がゼロ
2020年に10万円の損失のみを繰り越せる
損の繰り越しは3年しかできませんが、20%の税金は大きいですよね
節税のために、損失がでた場合は繰り越しをオススメします
株と投資信託の『損失通算』ができる
株や投資信託の売却でた利益と損失は、通算(あわせて計算)することができます
例えば…
「投資信託で50万円の利益、株で40万円の損失をだした場合」
損失通算あり
50万円-40万円=10万円の利益のため、10万円×20%=2万円の税金
損失通算なし
50万円×20%=10万円の税金
この場合、損失通算をすると8万円の節税になるんです
このように、異なる金融商品の利益と損失を相殺することで節税になります
注意が必要なのは…
日本株、外国株、信用取引、投資信託、ETF、Jリートは相殺できます
ただし、FX、先物、純金、仮想通貨とは、課税方法が異なるため相殺できません
NISA(つみたてNISA)口座は確定申告は必要ない
NISAは、売却益や配当金の税金がゼロになる制度です
たくさん儲かっても、非課税(税金ゼロ)です
注意が必要なのは…
NISA口座で利益や損がでても、他の口座と損益通算や損失の繰り越しはできません
利益も損はまるまる自分のものなので、NISA口座の取引は確定申告は必要ありません
確定申告の時は、NISA口座はわけて考えてくださいね
専業主婦は確定申告に注意が必要『配偶者控除の壁』
専業主婦の場合、株の売却益や配当金で38万円をこえると『配偶者控除』がうけられなくなります
株の売却益や配当金が、専業主婦の収入になるからです
そのため、損失通算や損失の繰り越しをする場合、注意が必要です
まとめ『確定申告は節税できる』
確定申告を利用して、節税できるのはこんな人です
株も投資信託も損失がでた人
異なる金融商品で利益と損失がでた人
他にも複数の証券口座で取引をしている人は、複数の口座の利益と損を通算できます
損をだしている口座があれば、利益がでた口座の税金を取り戻すチャンスです
特定口座で取引をしている人は『年間取引報告書』をチェックして、損益を計算してみてくださいね
損がでても諦めずに、少しでも税金を取り戻してくださいヽ(*^^*)ノ
↓確定申告の詳しいやり方は、この本がとてもわかりやすいです↓