最近は男性でも育休を取得する人が増えてきていますよね
育休中はお給料はもらえませんが、そのかわり手当が出たり、社会保険料の支払いが免除されたり…といったメリットがあります
男性が育休とったら収入が下がるから有給を使って休みをとろうと思っている方、少しお待ちください!
男性が月末1日だけでも育休をとると、手取りが増える可能性が高いんです
パパの育休取得はいつとるべきか、ママの職場復帰はいつがお得かまとめます
【パパの育休取得】月末は社会保険料免除になる
育休を取得すると必ず社会保険料免除になるわけではありません
社会保険料免除になると、月に数万円支払っている健康保険や厚生年金(共済年金)の税金を払わなくていいので、育休をとるならいつ社会保険料免除になるか知っておくべきです
社会保険料免除の期間が決まっていて…
【社会保険料の免除期間】
育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月まで
(育児休業終了日が月の末日の場合は、育児休業終了月)
具体的にいつ育休を取得すると社会保険料免除になるかというと…
【5日間育休をとる場合】
- 12月14日~18日の育休取得
育休開始月→12月
終了月の翌日の前月→11月
⇒社会保険料免除なし
- 12月27日~31日の育休取得
育休開始月→12月
育休終了日の翌日の前月→12月
⇒12月分の社会保険料免除
同じ12月に同じ日数育休を取得しているのに、いつとるかによって社会保険料免除にならないことがあるんです
標準報酬月額30万円の男性が月末に育休をとった場合、社会保険料は約4万円免除されるのでバカにできないですよね…
さらにボーナス支給月の月末に育休をとるとボーナスの社会保険料も免除になるので、ボーナス支給月にあわせて育休をとれば手取りが10万円単位で増えます
育休は1日から取得可能なので、月末1日だけ休んでもその月の社会保険料が免除されるんです
気を付けたいのは月末が休日の場合は対象外、必ず平日の月末に育休を取得している必要があります
【短期間育休取得】2022年から社会保険料免除の対象外へ
2022年度から短期間の育休取得は社会保険料免除対象外となります
ボーナス(賞与)が支給され、保険料が増える月の月末に短期間育休を取得し、社会保険料の支払い免除を受けるケースが相次いでいるそうで…
厚生労働省は、ボーナスにかかる保険料の免除は、連続して一ヶ月以上育休を取得した場合に限るように厳格化する方針です
ただいいこともあって、これまでは月末に育休を取得していなければ社会保険料の支払いが免除されませんでしたが…
時期にかかわらず、一ヶ月のうち2週間以上育休を取得した場合、社会保険料の支払いが免除になるよう見直されます
【ママの職場復帰】社会保険料から復帰時期は月初めがお得
ママの職場復帰は、月末よりも月初めがお得なんです
というのは…育休復帰日が1日違うだけで社会保険料満額になることがあるからです
【社会保険料の免除期間】
終了予定日の翌日の月の前月まで
(育児休業終了日が月の末日の場合は、育児休業終了月)
わかりにくいですね、社会保険料免除になるのは…
終了予定日⇒育休最後の日
終了予定日の翌日⇒復職日
すなわち、復職日の前の月まで免除されます
具体的に書くと…
- 5月31日に復職した場合は、4月分まで社会保険料の免除
終了日⇒5月30日
終了日の翌日⇒5月31日
終了日の翌日の前の月⇒4月
- 6月1日に復職した場合は、5月分まで社会保険料免除
終了日⇒5月31日
終了日の翌日⇒6月1日
終了日の翌日の前の月⇒5月
社会保険料は日割り計算しないので、月に1日でも働いたら満額支払わないといけないんです
そのため月末に職場復帰すると、社会保険料をひと月分多く支払う必要があるんです
ただでさえ時短勤務でお給料が減るのにツライですよね…
社会保険料を支払うという観点から考えると、月末より月初めに職場復帰する方がオススメです
ただし、保育園(慣らし保育)や会社、自治体によって復帰条件はことなります
職場復帰の時期は、よく相談してくださいね
月初めが土日と重なると、月初めの復帰が難しい場合もあるみたいです…
お金の面でいうと月初めに職場復帰をオススメです