妊娠をきっかけに、出産後の気になるお金のことについて調べました
我が家は正社員共働きフルタイム
私は産休育休をとり、育休復帰後は時短勤務で働きます
夫の方が年収は高いんですが、夫の会社は扶養手当0(ゼロ)!
扶養手当は、子供を扶養にいれても1円も出ないんですよ…
私の会社は年収は低いですが、子供一人につき月2万円の扶養手当が支給されるので、生まれてくる子供を私の扶養にいれられないかと思いました
会社員とも働き夫婦の子供の扶養に関して、調べたことをまとめます
Contents
【会社員共働き夫婦】子供の扶養は『健康保険』と『税金』の2種類がある
近年は夫婦共働き家庭が増え、正社員としてバリバリとフルタイムで働いている家庭も多くなっています
子供が生まれたあと、子供の扶養は夫・妻どちらに入れた方がお得なのでしょうか?
我が家は夫・妻ともにフルタイム会社員で、健康保険に加入しています
子供の扶養には『税金(所得税、住民税)の扶養』と『健康保険(社会保険)の扶養』の2種類があるんです
【共働き夫婦の子供】健康保険の扶養はどちらにいれるべき?
結論から書いちゃうと…
健康保険の扶養は、基本的には夫婦で収入が高い(多い)方が扶養者になります
妻の方が収入(年収)は少ないけれど、扶養手当(家族手当)の金額が多いから子供を妻の扶養にしようということは一般的にはできないんです
夫婦の収入が同じくらいで、妻の会社の方が家族手当の金額が高い場合は妻の扶養にすることが可能な場合もあります
また妻の方が収入が高い場合は、妻の扶養にいれることは可能です
ただ、夫の方が収入が高く、妻の方が低い場合、会社が子供の健康保険の扶養を妻にして申請してくれたとしても、申請が通らないケースが圧倒的に多いようです
というのも、夫と妻の会社の健康保険の組合・団体が同じ場合、夫婦の収入は調べられてわかっちゃうんですよね…
そのため、健康保険の扶養は収入が高い方にいれることが基本なので、会社から申請してもらうことはできますが通らない可能性が高いんです
夫婦で同じくらいの収入である場合は、子供を健康保険の給付やサポートの手厚い方の扶養家族にした方がお得です
一般的に中小企業が加入している「全国保険協会・協会けんぽ」の給付は、国民健康保険と同じく一律となっているので基本的な違いはないです
ただ夫婦とも(もしくは一方)に大企業の場合は、会社独自の手厚いサポートがある場合が!
出産前に健康保険の給付内容をお互いに確認し、収入に応じて、子供をどちらの健康保険の扶養に入れるか検討することをオススメします
扶養手当というお金の観点から話しましたが、健康保険の扶養申請が通らないと子供の健康保険証が遅れてしまいます…
夫婦で明らかに収入が違う場合は、収入が多い方の会社ですぐに子供の健康保険の手続きを行ってくださいね
【会社員共働き夫婦】扶養手当(家族手当)支給の条件は?
会社の福利厚生の一環で、扶養家族の人数によって給料とは別に扶養手当(家族手当)をもらえることがあります
福利厚生の一環なので、扶養手当支給の条件は会社によって違います
<我が家の場合>
夫の会社:扶養手当(家族手当)はなし
私の会社:健康保険の扶養にいれている場合、1人につき2万円/月支給
残念ながら私の会社は子供を健康保険の扶養にいれることが条件なので、扶養手当はもらえません…
夫の方が年収が高く、子供の健康保険の扶養は夫にいれることになるからです
扶養手当が支給される条件は、子供を健康保険の扶養にいれていること、もしくは世帯主であることという条件がついている会社が多いです
ただ会社によっては、税制上もしくは健康保険上どちらかの扶養にはいっていれば、扶養手当を支給してくれる会社もあります
「健康保険の扶養」と「税金の扶養」は別のものなので、夫婦それぞれにわけていれることが可能です
そのため、「健康保険の扶養」→夫、「税金の扶養」→妻とわけ、ダブルで家族手当をもらえることになります
注意すべき点として、扶養手当は育休中はもらえません
育休復帰後に扶養手当は支給されることになります
扶養手当はもらえるのか?
扶養手当をもらうための条件はなにか?
出産前に勤めている会社の担当者へ、ご夫婦それぞれで確認してみてくださいね
【共働き夫婦の子供】税金の扶養とは?どちらにいれるべき?
『税金の扶養』では、扶養控除の条件にあてはまると税金が安くなります
この税金には「所得税」と「住民税」の2つの税金があります
「税金(所得税)の扶養」は年末調整の時にかかわってきます
年末調整のとき、「給与所得者の扶養控除等申請書」を記入して会社へ提出するんですが…
夫婦どちらか子供の名前を書いた方が、子供を「税金(所得税)の扶養」にいれることができます
一般的に軽減される税金が多くなる(節税効果が高い)ため…
子供の「税金(所得税)の扶養」は、夫婦で収入が高い方の扶養にいれておけば間違いありません
ただ所得税の扶養控除は、16歳以上の子供が対象です
そのため、子供が15歳になるまでは、正社員夫婦で共働きの場合、どちらの扶養にしていても大きな影響はありません
「健康保険の扶養」と「税金の扶養」はわけていれることができ、「税金の扶養」は収入は関係なく、夫婦どちらでも好きなほうにいれることができます
そのため、税金の扶養にいれると妻の会社で扶養手当が支給される場合は、年収が低くても妻の扶養にいれた方が扶養手当分お得かもしれないですね!
例外として…
正社員共働きではなく、妻パートやアルバイトの場合、子供の「税金(住民税)の扶養」を妻にしておいた方がお得な場合があります
妻がパートやアルバイトの場合、15歳以下の子供を妻の扶養にいれることで住民税がかからなくなることがあるからです
収入が一定の金額に満たない場合に、住民税が免除される(非課税制度)からです
すでに住民税非課税であれば関係ありませんが…
住民税をとられている場合は子供の扶養をどちらへ入れるべきか、住んでいる地域の税務署や自治体に確認してみることをオススメします
【共働き夫婦の子供の扶養】まとめ
- 『健康保険の扶養』収入が高い方(収入が同じくらいの場合は給付の比較検討)
- 『扶養手当』会社に確認
- 『税金(所得税)の扶養』収入が高い方
- 『税金(住民税)の扶養』妻の収入によって検討
一般的に、子供は夫婦で収入が多いほうの扶養家族にします
ただ例外もありますので、健康保険については会社の担当者、税金については住んでいる地域の自治体・税務署に相談すると安心です
お金のかかる育児、少しでもお得に楽しんでいきましょう